【売却査定】どうなったら「事故物件」?告知義務のガイドライン

query_builder 2022/11/28
土地マンション戸建て
書類画像

この物件には「告知事項」があります。

お客様「??」

不動産業者「前所有者様が建物で亡くならております」

お客様「なるほど・・」


このようなやり取りをするケースが不動産売買、賃貸の仲介の際に発生することがあります。

今回はこの「告知事項」のなかでもいわゆる「事故物件」についてご紹介いたします。


過去に人の死があった物件、いわゆる「事故物件」には不動産取引における告知義務のガイドラインが策定されております。

ガイドラインの策定の背景には、事故物件をめぐるトラブル頻発があります。


人が亡くなった不動産は、死亡理由やその後の状況によっては心理的瑕疵(良好な住み心地が損なわれること)が生じます。

この心理的瑕疵については宅建業者は告知する必要がありましたが、告知の要否やいつまで告知すべきかは宅建業者によって対応が異なっておりました。


そのため後に事件を知った買主が売主に損害賠償請求をしたり、賃貸オーナーが高齢者の入居を拒んだりと、トラブルが頻発しておりました。


そこで一定のガイドラインが策定されました。賃貸と売買では告知義務の期間が異なりますが、適切な告知がなされるようになりました。


ただし告知の基準につきましては、死亡理由が「自然死」や「不慮の事故死」の場合は原則として告知不要となります。

「自殺・他殺・火災」による死亡があった場合に告知義務があります。


以前にお手伝いさせて頂いた戸建売却では、相続人の方からのご依頼でした。ご自宅で老衰で亡くなられたのですが、相続人のご家族は遠方に住まわれており、発見が亡くなられてから2週間ほど経過した後でした。

この場合「自然死」なので告知義務にはならないのですが、依頼者様と相談の上、「告知事項あり」にて売却させていただきました。

一般的に心理的瑕疵や物理的瑕疵がある物件は周辺の相場よりも価格が低く取引されるケースがほとんどです。

このお客様の場合は、売買金額を大きく下げることなく、販売価格を設定しましたが、スムーズに売却に至りました。


買主様からも正直に伝えてくれた信頼感も大変評価していただきました。あとから耳にするのはやはり印象がよくなかったのでありがたいと。


不動産購入のお手伝いも多く携わっておりますが、買主様の物件に対する捉え方は本当に十人十色です。

これまでの賃貸住宅はあえて事故物件を選んで賃料を安くしていました、という買主様をお手伝いしたこともあります。


売却になる理由も十人十色です。

ご依頼者様それぞれの事情をしっかりヒアリングさせていただき、適正な査定額にて売却のお手伝いをさせて頂いております。


どのようなケースでもご相談承りますので、

お気軽にお問い合わせくださいませ。

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藤沢市土地・戸建て売却相談カウンター

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